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higa-design建築設計事務所(ヒガデザイン)

ブログ:建築限界


先日竣工した物件の自治体には、ある一定規模以上の建物を建築する場合に建築基準法や消防法とは別に、様々な機能や設備を備えつけなければならないという条例がありました。
それらの機能というのは主に、防火貯水槽、災害時避難場所案内板、災害用仮設便所、雨水対策、自主管理歩道、緑化計画、近隣住環境対策、再利用対象物保管庫などなど。
自治体の指導要綱にそって計画、施工し完了検査を受けます。
検査を受け、何も指摘が無ければ無事完成なのですが、ひとつ指摘がありました。
それは自主管理歩道という自分の敷地内に幅2メートルの歩道をつくらなければならないというので、歩道に対しても様々な基準をもとに計画していますが、指摘を受けたところは、道路側に設置したガードパイプの位置です。
本来ガードパイプを設置する場合、L型側溝の立ち上がりから25cm以上建物側にセットバックしなければならないのですが、数センチ満たしていませんでした。

これは建築限界と言い道路構造令第12条にあるもので、自動車や自転車が安全に走行できるようにするための法律です。

正直言って自分の勉強不足で知らなかったことですし、今までこんな指摘を受けたことは無かったことでした。(ちなみに近隣のガードパイプの位置をいくつか測りましたが、どれも基準を満たしていませんでした。)
しかし、是正しなければならないので、現場担当者に直すよう指示をしました。(写真は是正後のものです。)

設計を担当するものとしてこういった手直しは「痛み」です。これらの「痛み」は、これからの設計に生かしていきます。
建築家というと意匠やデザインと言ったものばかりのイメージですが、様々な法律を知り、適法に実行しなければならない法律家でもあります。
「痛み」受けて、日々勉強です。